静岡県商業教育研究会会則

静岡県商業教育研究会会則


制 定  令和3年2月13日
施 行  令和3年4月1日

(名  称)
第1条 本会は、全国商業高等学校長協会規約第5条に基づく組織で、静岡県商業教育研究会(以下本会という)と称する。
(事 務 局)
第2条 本会の事務局は、静岡県立静岡商業高等学校内に置く。
2 事務局には事務局員を若干名置き、会長がこれを委嘱する。
3 事務局員は、会長の意を承けて本会の事業に関する事務及び会計処理を担当する。
また、全国商業高等学校長協会及び公益財団法人全国商業高等学校協会に関する県内事務を統括し、これを処理する。
4 事務局員を委嘱された者には、年間12,000円の報償費を支給する。
なお、従事期間が1年に満たない場合は月割り計算(切り上げ)で支給する。
5 本会は、事務局員を雇用することができる。
(目  的)
第3条 本会は、会員の研修と研究を推進し、会員相互の親睦を図り、商業教育に関する各種の調査研究を行い、
本県商業教育の振興を図ることを目的とする。
(会  員)
第4条 本会の会員は、静岡県内の商業に関する科目を担当する教職員及び商業に関する科目を履修する生徒の
在籍する高等学校及び特別支援学校の校長・副校長・教頭とする。
(事  業)
第5条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 研修事業
  ア 商業科教員の研修会の開催
  イ 講演会、講習会、協議会の開催
  ウ 商業科教員の県内外研修の助成
 (2) 教育研究事業
  ア 静岡県商業教育研究大会の開催
  イ 会誌『商業教育』、『会員名簿』の作成
  ウ 商業教育研究専門部会の開催
    必要に応じて特別委員会を設置することができる。
  エ 前各号に掲げるもののほか調査及び研究の助成
 (3) 競技事業
  ア 静岡県商業科実務競技会の開催
  イ 各種競技大会の開催
ウ 生徒商業研究発表大会の開催
 (4) その他 商業教育の振興に寄与する事業

(役  員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
 会  長   1名
 副 会 長   3名
 商業校長会  全商加盟校の校長
常任委員   15名程度
 代表委員   各校1名
 監  事   2名
第7条 会長は、全国商業高等学校長協会静岡県連絡理事校の校長(静岡県立静岡商業高等学校長)とする。
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第9条 副会長は、静岡県立沼津商業高等学校、静岡県立浜松商業高等学校及び静岡県立島田商業高等学校の校長とする。
第10条 常任委員は、常任委員会を組織し、会務を遂行する。常任委員は、会長が委嘱する。
第11条 代表委員は、事業の運営に当たる。代表委員は、各校の会員の中から選出する。
第12条 監事は、会員の中から会長が委嘱する。
2 前項の規定にかかわらず、公益財団法人全国商業高等学校協会からの助成金に関する監査は、外部の有識者から会長が委嘱する監事が行う。監事は、本会の会計を監査し、商業校長会に報告する。
(会  議)
第13条 本会の会議は、商業校長会、常任委員会及び代表委員会とする。
第14条 商業校長会は、本会最高の議決機関として毎年1回、年度当初に開く。
2 商業校長会の議決は、出席した会員の過半数をもって決する。
3 会長が、必要と認めるときは臨時に総会を開くことができる。
(会  計)
第15条 本会の経費は、助成金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


附  則
1 静岡県商業高等学校長会は、令和3年4月1日に静岡県商業教育研究会に移行する。