静岡県高等学校教育研究会商業部会会則

静岡県高等学校教育研究会商業部会会則

(名称)
第1条 本会は静岡県高等学校教育研究会商業部会(以下、本会という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、部会長在職の高等学校に置く。
2 事務局には事務局員を若干名置き、部会長が委嘱する。
3 事務局員は、本会の事務及び会計処理を行う。
(目的)
第3条 本会は県内高等学校及び特別支援学校商業科教員の教科指導研修等の教職員研修を推進し、生徒の学業等の充実・向上を図り、もって高等学校及び特別支援学校の商業教育の振興に資することを目的とする。
(会員)
第4条 本会の会員は、静岡県内の商業に関する科目を設置する高等学校及び特別支援学校を会員とし、商業に関する科目を担当する教職員及びその学校の校長・副校長・教頭をもって組織する。
(事業)
第5条 本会は第3条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)授業研究及び教材の研究に関する事業
(2)教科力向上に関する事業
(3)研修会、講習会等の開催
(4)生徒の商業の学力育成のための事業
(5)報告書の作成
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
部 会 長   1名
副部会長  4~5名
常任委員  15名程度
代表委員  各校1名
監  事  2名
第7条 部会長及び副部会長は、静岡県商業高等学校長会の推薦による。ただし、副部会長のうちの1~2名は私立高等学校長とする。
第8条 部会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第9条 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは会務を代行する。
第10条 常任委員は、常任委員会を組織し、部会長の諮問に応じて会務を審議する。
2 常任委員は、代表委員の互選による。
第11条 代表委員は、事業の運営に当たる。
2 代表委員は、各校の会員の中から選出する。
第12条 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
2 監事は、代表委員の互選による。
第13条 本会に顧問を置くことができる。顧問は常任委員会の推薦を受けて、部会長が委嘱する。
第14条 部会長及び副部会長の任期は2年とし、その他の役員の任期は1年とする。ただし、再 任を妨げない。役員を補充する場合は、その任期を前任者の残り期間とする。
(会議)
第15条 本会の会議は、総会、常任委員会及び代表委員会とする。
第16条 総会は、本会最高の議決機関として毎年1回、年度当初に開く。
2 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決する。
3 部会長が必要と認めるときは常任委員会の議決を経て臨時に総会を開くことができる。
(会計)
第17条 本会の会計は、学校会費、助成金、補助金その他の収入をもってこれに充てる。